遺言の種類

遺言

遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類(普通方式)があります。実務で使われるのは、ほぼ上の2つです。

それぞれの特徴とメリット・デメリットを分かりやすくまとめました。

1. 自筆証書遺言

本人が本文の全文(※財産目録はパソコン作成やコピーも可)、日付、氏名をすべて手書きし、押印して作成する遺言です。

  • メリット:
    • 費用がかからない: 紙とペン、印鑑があれば今すぐ無料で書けます。
    • 手軽で秘密にできる: 誰にも知られずに作成・変更が可能です。
    • 現在は法務局に預ける制度(遺言書保管制度)もあり、これを利用すると紛失や破棄のリスクを失くせます。
  • デメリット:
    • 無効になるリスクが高い: 法律の形式(日付の欠落など)を満たしていないと、ただの紙切れになってしまいます。
    • 検認(けんにん)の手間: 自宅で保管していた場合、死後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になり、家族がすぐに開封できません(法務局保管の場合は不要)。

2. 公正証書遺言

公証役場で公証人(法律のプロ)に内容を伝え、公証人が法律的に不備のない遺言書を作成する制度です。2人以上の証人の立ち会いが必要です。

  • メリット:
    • 確実性が極めて高い: プロが作るので、形式不備で無効になる心配がほぼありません。
    • 紛失・改ざんの心配がない: 原本が公証役場に保管されるため、安全です。
    • 死後の手続きがスムーズ: 検認が不要なので、相続発生後すぐに手続き(預貯金の解約や不動産登記など)に移れます。
  • デメリット:
    • 費用がかかる: 財産の額に応じて公証人に支払う手数料(数万円〜)が発生します。
    • 手間と証人が必要: 事前準備や役場への出向が必要で、内容を知られる証人を2人用意しなければなりません。

3. 秘密証書遺言

内容は秘密にしたまま、「遺言書が存在すること」だけを公証役場で証明してもらう方法です(本文はパソコン作成でも可)。

  • メリット:
    • 内容を完全に秘密にできる: 公証人や証人にも中身を見せずに存在を証明できます。
  • デメリット:
    • 内容の不備で無効になるリスク: 公証人も中身をチェックしないため、法律的な不備で無効になる可能性があります。
    • 検認が必要: 死後は家庭裁判所での検認が必要です。
    • 現状: メリットが薄く、実務ではほとんど利用されていません。

比較まとめ

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成費用無料(法務局保管は数千円)有料(財産額による)数千円
無効リスク高い(法務局保管なら軽減)ほぼなしあり
死後の検認必要(法務局保管なら不要)不要必要
おすすめ度★★☆(手軽に始めたい方向け)★★★(確実性を最優先する方向け)★☆☆(ほぼ使われません)

おすすめの選び方:

家族間のトラブルを防ぎ、確実に財産を遺したい場合は**「公正証書遺言」を選ぶのが一番安心です。もし費用を抑えたい場合は、自分で書いて「法務局の遺言書保管制度」**を利用するのが現代のスマートな選択肢といえます。

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