遺言には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類(普通方式)があります。実務で使われるのは、ほぼ上の2つです。
それぞれの特徴とメリット・デメリットを分かりやすくまとめました。
1. 自筆証書遺言
本人が本文の全文(※財産目録はパソコン作成やコピーも可)、日付、氏名をすべて手書きし、押印して作成する遺言です。
- メリット:
- 費用がかからない: 紙とペン、印鑑があれば今すぐ無料で書けます。
- 手軽で秘密にできる: 誰にも知られずに作成・変更が可能です。
- 現在は法務局に預ける制度(遺言書保管制度)もあり、これを利用すると紛失や破棄のリスクを失くせます。
- デメリット:
- 無効になるリスクが高い: 法律の形式(日付の欠落など)を満たしていないと、ただの紙切れになってしまいます。
- 検認(けんにん)の手間: 自宅で保管していた場合、死後に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になり、家族がすぐに開封できません(法務局保管の場合は不要)。
2. 公正証書遺言
公証役場で公証人(法律のプロ)に内容を伝え、公証人が法律的に不備のない遺言書を作成する制度です。2人以上の証人の立ち会いが必要です。
- メリット:
- 確実性が極めて高い: プロが作るので、形式不備で無効になる心配がほぼありません。
- 紛失・改ざんの心配がない: 原本が公証役場に保管されるため、安全です。
- 死後の手続きがスムーズ: 検認が不要なので、相続発生後すぐに手続き(預貯金の解約や不動産登記など)に移れます。
- デメリット:
- 費用がかかる: 財産の額に応じて公証人に支払う手数料(数万円〜)が発生します。
- 手間と証人が必要: 事前準備や役場への出向が必要で、内容を知られる証人を2人用意しなければなりません。
3. 秘密証書遺言
内容は秘密にしたまま、「遺言書が存在すること」だけを公証役場で証明してもらう方法です(本文はパソコン作成でも可)。
- メリット:
- 内容を完全に秘密にできる: 公証人や証人にも中身を見せずに存在を証明できます。
- デメリット:
- 内容の不備で無効になるリスク: 公証人も中身をチェックしないため、法律的な不備で無効になる可能性があります。
- 検認が必要: 死後は家庭裁判所での検認が必要です。
- 現状: メリットが薄く、実務ではほとんど利用されていません。
比較まとめ
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
| 作成費用 | 無料(法務局保管は数千円) | 有料(財産額による) | 数千円 |
| 無効リスク | 高い(法務局保管なら軽減) | ほぼなし | あり |
| 死後の検認 | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 | 必要 |
| おすすめ度 | ★★☆(手軽に始めたい方向け) | ★★★(確実性を最優先する方向け) | ★☆☆(ほぼ使われません) |
おすすめの選び方:
家族間のトラブルを防ぎ、確実に財産を遺したい場合は**「公正証書遺言」を選ぶのが一番安心です。もし費用を抑えたい場合は、自分で書いて「法務局の遺言書保管制度」**を利用するのが現代のスマートな選択肢といえます。
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