身近な方が亡くなったとき、避けて通れないのが「誰が、どのくらいの割合で遺産を引き継ぐのか」という相続の問題です。
今回は、遺言がない場合に、法律で定められた相続人(法定相続人)の優先順位と、それぞれの引き継ぐ割合(法定相続分)について、「配偶者」と「血族」に分けて分かりやすく解説します!
1. 相続人の大原則:「配偶者」と「血族」で考える
相続人を考えるときの最大のポイントは、「配偶者」と「血族」はそれぞれ別けて考えるということです。
- 配偶者: 常に必ず相続人になります(※法律上の配偶者に限ります。内縁関係は含まれません)。
- 血族(血のつながりのある家族): 優先順位が決まっており、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人ではありません。例えば、子どもがいるときは親や兄弟は相続人ではありません。
つまり、「配偶者 + そのとき一番優先順位が高い血族」の組み合わせで遺産を分けることになります。
それ以外の人は遺産は受け取れないということになります。
2. 血族相続人の「優先順位」とは?
血族の優先順位は、次のように第1順位から第3順位まで決められています。
- 第1順位:子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫になります)
- 第2順位:直系尊属(親や祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
※ 上位順位がいるときは下位順位は相続人ではありません
3. パターン別!遺産の「分け合う割合(法定相続分)」
配偶者と血族の組み合わせによって、遺産を分ける割合(法定相続分)が変わります。パターン別に確認してみましょう。
パターン①:配偶者 + 第1順位(子ども)
子どもがいる場合、配偶者と子どもで分け合います。
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2(子どもが複数いる場合は、その1/2を人数で等分します)
パターン②:配偶者 + 第2順位(親)
子どもがおらず、親(または祖父母)が存命の場合です。
- 配偶者:2/3
- 親:1/3(両親ともに存命なら、1/3を2人で等分します)
パターン③:配偶者 + 第3順位(兄弟姉妹)
子どももおらず、親もすでに他界している場合、配偶者と故人の兄弟姉妹で分けます。
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は、1/4を人数で等分します)
パターン④:配偶者のみ/血族のみ
- 配偶者しかいない場合: 配偶者が100%(全額)相続します。
- 配偶者がおらず血族のみの場合: 最も優先順位の高い血族グループが100%を分け合います。
まとめ
最後に、全体像を一覧表でおさらいしておきましょう!
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の割合 | 血族の割合 |
| 配偶者 + 子(第1順位) | 1/2 | 1/2(全員で分け合う) |
| 配偶者 + 親(第2順位) | 2/3 | 1/3(全員で分け合う) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 1/4(全員で分け合う) |
| 配偶者のみ | 100% | なし |
| 血族のみ | なし | 100%(最優先順位のグループで分ける) |
今回は相続人について大切な基本部分を紹介しました。実際には「代襲相続」や「相続欠格」などの例外規定や非嫡出子などの問題もあり、すこし複雑になってきます。
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