【遺産は誰が相続するの?】関係別の優先順位と法定相続分を解説!

相続

身近な方が亡くなったとき、避けて通れないのが「誰が、どのくらいの割合で遺産を引き継ぐのか」という相続の問題です。

今回は、遺言がない場合に、法律で定められた相続人(法定相続人)の優先順位と、それぞれの引き継ぐ割合(法定相続分)について、「配偶者」と「血族」に分けて分かりやすく解説します!

1. 相続人の大原則:「配偶者」と「血族」で考える

相続人を考えるときの最大のポイントは、「配偶者」と「血族」はそれぞれ別けて考えるということです。

  • 配偶者: 常に必ず相続人になります(※法律上の配偶者に限ります。内縁関係は含まれません)。
  • 血族(血のつながりのある家族): 優先順位が決まっており、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人ではありません。例えば、子どもがいるときは親や兄弟は相続人ではありません。

つまり、「配偶者 + そのとき一番優先順位が高い血族」の組み合わせで遺産を分けることになります。
それ以外の人は遺産は受け取れないということになります。

2. 血族相続人の「優先順位」とは?

血族の優先順位は、次のように第1順位から第3順位まで決められています。

  • 第1順位:子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫になります)
  • 第2順位:直系尊属(親や祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹

※ 上位順位がいるときは下位順位は相続人ではありません

3. パターン別!遺産の「分け合う割合(法定相続分)」

配偶者と血族の組み合わせによって、遺産を分ける割合(法定相続分)が変わります。パターン別に確認してみましょう。

パターン①:配偶者 + 第1順位(子ども)

子どもがいる場合、配偶者と子どもで分け合います。

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2(子どもが複数いる場合は、その1/2を人数で等分します)

パターン②:配偶者 + 第2順位(親)

子どもがおらず、親(または祖父母)が存命の場合です。

  • 配偶者:2/3
  • 親:1/3(両親ともに存命なら、1/3を2人で等分します)

パターン③:配偶者 + 第3順位(兄弟姉妹)

子どももおらず、親もすでに他界している場合、配偶者と故人の兄弟姉妹で分けます。

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は、1/4を人数で等分します)

パターン④:配偶者のみ/血族のみ

  • 配偶者しかいない場合: 配偶者が100%(全額)相続します。
  • 配偶者がおらず血族のみの場合: 最も優先順位の高い血族グループが100%を分け合います。

まとめ

最後に、全体像を一覧表でおさらいしておきましょう!

相続人の組み合わせ配偶者の割合血族の割合
配偶者 + 子(第1順位)1/21/2(全員で分け合う)
配偶者 + 親(第2順位)2/31/3(全員で分け合う)
配偶者 + 兄弟姉妹(第3順位)3/41/4(全員で分け合う)
配偶者のみ100%なし
血族のみなし100%(最優先順位のグループで分ける)

今回は相続人について大切な基本部分を紹介しました。実際には「代襲相続」や「相続欠格」などの例外規定や非嫡出子などの問題もあり、すこし複雑になってきます。
行政書士ならご依頼いただければ正確な配分を調査しお伝えすることができます。お気軽にご相談ください!

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