【推定相続人の廃除】特定の人に財産を渡したくない時のために 

「長年、子供から虐待や暴言を受けている」

「財産を勝手に使い込まれ、著しい非行に悩まされている」

このような深刻な悩みを抱えている場合、「特定の人には絶対に財産を渡したくない」と考えるのは自然なことです。

「遺言書に『渡さない』と書けば大丈夫」と思われがちですが、実は遺言だけでは防げない「遺留分」という壁が存在します。

今回は、遺留分を持つ相続人の権利すらも剥奪できる民法上の制度「推定相続人の廃除」について、基本から分かりやすく解説します。

1. 「遺言書」だけでは防げない「遺留分」とは?

まず前提として、配偶者や子供、親などの法定相続人には、遺言であっても奪うことができない最低限の取り分=「遺留分」が法律上認められています。

たとえ遺言書に「長男には一切財産を残さない」と書いても、長男が「遺留分侵害額請求」を行うと、一定の財産を渡さざるを得なくなってしまいます。

この「遺留分」すらも完全に失わせる制度が、今回ご紹介する「推定相続人の廃除(民法892条)」です。

2. 推定相続人の廃除が認められる条件

廃除は相続権を完全に奪う非常に強い手続きであるため、家庭裁判所の審判が必要です。単に「仲が悪い」「反抗的だ」という理由では認められず、主に以下のような著しい非行があった場合に認められます。

  • 被相続人に対する虐待(身体的・精神的暴力)
  • 被相続人に対する重大な侮辱
  • その他の著しい非行(財産の使い込み、長年の介護放棄、重大な犯罪など)

※兄弟姉妹は「廃除」の手続きが不要?

実は、兄弟姉妹にはもともと遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、廃除の手続きをとらなくても、遺言書に「他の人に全財産を譲る」と明記するだけで目的を達成できます。

3. 廃除の手続きを行う2つの方法

推定相続人を廃除する方法には、大きく分けて「生前に行う方法」と「遺言で行う方法」の2通りがあります。

① 生前廃除(生きているうちに自分で申し立てる)

被相続人自らが家庭裁判所に「推定相続人廃除の調停・審判」を申し立てます。生前に当事者間で決着をつけたい場合に適しています。

② 遺言廃除(遺言書で指定しておく)

「生きている間は波風を立てたくない」という場合、遺言書に「〇〇を廃除する」という旨とその具体的内容を明記しておきます。

4. 廃除の手続きを行う際の注意点

① 証拠の確保が何より重要

家庭裁判所で廃除が認められるハードルは決して低くありません。客観的な証拠(警察への相談記録、医師の診断書、暴力や暴言の録音、借金の肩代わりをした領収書など)を日頃から残しておくことが極めて重要です。

② 「代襲相続」が発生する

廃除された本人からは相続権が失われますが、その廃除された人に子供(被相続人から見た孫)がいる場合、相続権は孫へ引き継がれます(代襲相続)。廃除の効果は該当する本人だけに留まる点に注意が必要です。

まとめ:深刻な悩みは専門家へのご相談を

「推定相続人の廃除」は、遺言書だけでは解決できない深刻な相続トラブルに対する手段のひとつです。

家庭裁判所での手続きや客観的な証拠の集め方、さらには遺言書の正確な文面作成など、個人だけで進めるにはハードルが高い側面もあります。

「自分の想いをしっかり遺言に反映したい」「残される家族を守りたい」とお悩みの方は、お早めに専門家へご相談されることをおすすめします。