相続手続きに欠かせない「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(原戸籍・除籍を含む)」の集め方が、2024年3月スタートの「戸籍の広域交付制度」により劇的に便利になりました。
従来のように全国各地の自治体へ郵送で何度もやり取りする必要がなくなり、基本的には最寄りの市役所・区役所の窓口1カ所でまとめて取得可能です。
戸籍の広域交付制度とは?
これまでは、本籍地がある(あった)市区町村ごとに戸籍を請求する必要がありました。引っ越しや転籍が多い方の戸籍を集める場合、何軒もの自治体へ郵送請求を繰り返さなければならず、取得までに数週間〜1ヶ月以上かかることも珍しくありませんでした。
広域交付制度の導入により、全国の戸籍情報がシステムで連携されたため、「自分の住まいや勤務先の近くにある窓口」で全国各地の戸籍を一括請求・受け取りができるようになりました。
利用できる人とできない人
広域交付は大変便利な制度ですが、誰でも何でも請求できるわけではありません。対象者の制限を押さえておくことが重要です。
| 区分 | 対象者・条件 |
| 利用できる人 | 本人・配偶者・直系尊属(親・祖父母など)・直系卑属(子・孫など) |
| 利用できない人 | 兄弟姉妹・甥姪・叔父叔母・第三者(弁護士・行政書士などの職務上請求も含む) |
! 主な注意点
- 代理請求は不可: 委任状を持参した代理人による請求は認められず、本人が直接窓口へ行く必要があります。
- 郵送請求は不可: 広域交付制度を利用した郵送での一括取得はできません。郵送の場合は、従来どおり各本籍地へ個別に請求します。
- 取得できない戸籍もある:古い手書きの戸籍は取得できない可能性があります。その際はその戸籍だけ別途該本籍地へ郵送などで請求しないといけません。
申請に必要な持ち物と準備
窓口へ行く際は、以下の準備をしておくとスムーズです。
- 顔写真付きの本人確認書類(必須)
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(1点持参)。
- ※健康保険証や年金手帳などの「顔写真なし」の書類では受け付けられません。
- 手数料(現金)
- 除籍・改製原戸籍:1通 750円
- 戸籍謄本(全部事項証明):1通 450円
- ※出生から死亡まで揃えると数通に渡るため、3,000円〜5,000円程度持参しておくと安心です。
- 被相続人の情報メモ
- 氏名、生年月日、最後の本籍地・筆頭者(判明している範囲で可)。
窓口での失敗しない申請手順
- 最寄りの市区町村役場の戸籍担当窓口へ行く
- 住民票がある自治体でなくても、全国どこの役所でも対応可能です。
- 申請書の記入
- 請求理由欄に「相続手続きのため、被相続人(〇〇 〇〇)の出生から死亡までのすべての戸籍が必要です」と記載します。
- 窓口での発行を待つ
- 古い手書きの改製原戸籍などを読み取ってデータ照会するため、他の証明書発行よりも待ち時間が長くなる傾向があります(1〜2時間程度かかる場合や、混雑状況によっては後日交付になることもあります)。
まとめ
配偶者や親子間の相続であれば、「顔写真付き身分証を持って、一番近い役所の窓口に行く」のが最もスピーディーで確実な方法です。
もし兄弟姉妹が相続人になるケースや、平日に本人が窓口へ行けない場合などは広域交付が使えないため、従来どおり各本籍地への郵送請求や行政書士などの専門家への依頼を検討するとよいでしょう。