「遺言書に『全財産を特定の人に譲る』と書かれていた場合、他の家族は一切財産を受け取れないのでしょうか?」
結論から言うと、一定の相続人には「最低限確保されている取り分」があり、これを「遺留分」と呼びます。
今回は、相続トラブルを防ぐためにも知っておきたい「遺留分」の基本と、自分の遺留分が侵害されたときに行う「遺留分侵害額請求権」について解説します。
1. 「遺留分」とは?誰にどれくらい認められる?
遺留分とは、亡くなった人(被相続人)の残した遺言や生前贈与によっても奪われない、特定の残された家族のために法律上保障された最低限の遺産取得割合のことです。
遺留分が認められる人(遺留分権利者)
- 配偶者
- 子(子どもが死亡している場合は孫)
- 直系尊属(親や祖父母)
注意ポイント
亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)には遺留分がありません。遺言書で「全財産を妻に与える」と書かれていた場合、兄弟姉妹は財産を請求することができません。
遺留分の割合
全体の遺留分(総的遺留分)は、誰が相続人になるかによって変わります。
| 相続人の組み合わせ | 全体の遺留分 |
| 配偶者・子・兄弟姉妹が絡む場合 | 遺産全体の 1/2 |
| 親などの直系尊属のみの場合 ※ 兄弟姉妹が健在でも相続人ではありません | 遺産全体の 1/3 |
個人の具体的な取り分は、この「全体の遺留分」に各自の法定相続分を掛け合わせて計算します。
- 例:配偶者と子1人の場合
- 全体の遺留分(1/2)× 法定相続分(1/2)= 各自 1/4

割合の計算はとても複雑ですよね。
相続の場面で気になった方は、ぜひ弁護士などの専門家に相談してみてください!
2. 権利を主張する「遺留分侵害額請求権」とは?
もし「全財産を第三者に遺贈する」といった内容の遺言書があり、本来もらえるはずの遺留分を下回ってしまった場合、自動的にその分がお金として戻ってくるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が、遺産を多く受け取った相手に対して「侵害された分の金銭を払ってください」と主張する権利を「遺留分侵害額請求権」と言います。
金銭での精算に一本化された(2019年民法改正)
2019年7月1日の民法改正により、遺留分制度のルールが大きく変わりました。
- 旧制度(遺留分減殺請求): 不動産などの現物資産も共有状態になってしまい、不動産の売却や名義変更でトラブルになりやすかった。
- 現行制度(遺留分侵害額請求):金銭(お金)による支払い請求に一本化。不動産そのものを共有にする必要がなくなり、権利関係がシンプルになりました。
不動産を受け取った側は、相手に現金で遺留分相当額を支払うことで解決を図ります。
3. 遺留分侵害額請求権は期限が短い
遺留分侵害額請求には、厳格なタイムリミットが設けられています。 民法1048条
- 消滅時効:
遺留分権者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間 - 除斥期間:
相続開始から10年間を経過したとき
特に「1年」という期限はあっという間に過ぎてしまいます。内容証明郵便などを送って、期限内に意思表示を行った証拠を残すことが極めて重要です。

遺留分があるのでは?と思われたら、早めに弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします!