「そろそろ500万円以上の大きな工事を受注したい」
「元請けから建設業許可の取得を求められた」
建設業界で事業を拡大していくにあたって、避けて通れないのが建設業許可です。
許可を取得するには、法律で定められた主要な要件をクリアする必要があります。今回は、建設業許可(知事許可・一般建設業)の申請に必要な基本要件を分かりやすくまとめました。
建設業許可に必要な5つの基本要件
建設業許可を取得するには、主に以下の5つの条件を満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業の経営は、一般的な事業と比べて適正な施工や資金繰りの管理が強く求められます。そのため、経営経験を持った責任者(法人なら常勤の役員、個人なら事業者本人)が必須です。
- 主な条件: 建設業に関する経営役員の経験が5年以上あることなど
2. 専任技術者(専技)を配置していること
各営業所に、専門的な知識や実務経験を持った技術者を常勤で配置しなければなりません。
- 主な条件(以下のいずれか):
- 指定の国家資格を持っている(施工管理技士、一級建築士など)
- 指定学科を卒業後、一定の実務経験(高卒5年、大卒3年など)がある
- 10年以上の実務経験(資格・学歴がない場合)がある
3. 誠実性があること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
- 具体的には、建築士法や宅建業法などの関係法令で取消処分を受けていないこと、暴力団との関係がないことなどが審査されます。
4. 財産的基礎・金銭的信用があること
500万円以上の工事を請け負うため、途中で倒産せずに工事を完了できる資金力・財務健全性が必要です。
- 一般建設業許可の主な条件(以下のいずれか):
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の預金残高証明書など)
- 直前5年間の許可実績があること
5. 欠格要件に該当しないこと
申請者(法人の役員等、個人事業者など)が、法律で定められた欠格事由に該当していないことが前提となります。
- 主な欠格事由の例:
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、実行を終えてから5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
まとめ:要件の確認と書類準備がポイント!
建設業許可の取得には、これらの要件を満たしていることを公的書類や契約書・確定申告書などの過去の証明資料で証明する必要があります。
「うちの経歴で経管になれる?」「この資格で専技になれる?」など、判断に迷うポイントが多い場合は、お近くの行政書士など専門家に相談しながら進めるのが確実です。事前準備をしっかり整えて、事業のステップアップを目指しましょう!