【建設業法解説】配置技術者とは?主任技術者と監理技術者の違いや専任要件をわかりやすく解説

建設業

建設工事の現場で見かける「配置技術者」という言葉。施工管理や建設業許可に関わる中で、「主任技術者や監理技術者と何が違うの?」「どのような現場に配置が必要なの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、配置技術者の基礎知識から、2種類の技術者の違い、専任が必要となる条件までを分かりやすく解説します。

1. 配置技術者とは?

配置技術者とは、建設工事の施工にあたり、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理などの技術的指導・監督を行うために、請負業者が現場に配置しなければならない技術者のことです。

建設業法第26条により、建設業許可を受けて工事を施工する業者は、元請け・下請けを問わず、必ず現場に技術者を配置することが義務付けられています。

2. 配置技術者の2つの種類

配置技術者は、工事の規模や下請けに出す金額に応じて「主任技術者」「監理技術者」の2つに分かれます。

区分対象となる工事主な資格要件
主任技術者すべての建設工事(※監理技術者が必要な場合を除く)・2級施工管理技士

・指定学科卒業+実務経験

・10年以上の実務経験 など
監理技術者元請工事で、下請に出す額の合計が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の大型工事・1級施工管理技士

・指定の国家資格保有者 など

※下請業者の場合は、請負金額にかかわらず「主任技術者」を配置します。

3. 配置技術者の主な役割

現場における配置技術者の役割は、主に以下の4つです。

  1. 施工計画の作成: 工程表の作成や施工方法の検討
  2. 工程管理: スケジュール通りに工事が進んでいるかの確認と調整
  3. 品質・安全管理: 設計図通りの品質確保と、現場の安全対策・事故防止
  4. 下請業者への指導・監督: 現場で作業する作業員や下請業者への技術指導

4. 知っておきたい「専任要件」とは?

一定規模以上の工事では、技術者がその現場に「専任(他の現場と兼任せず常駐)」しなければならないルールがあります。

  • 専任が必要となる基準: 請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事(※個人住宅を除く密接な施工が必要な工事など)

専任が必要な現場では、原則として他の工事現場との兼務が認められないため、自社で施工ラインを組む際には人員配置に注意が必要です。

まとめ

配置技術者は、建設現場の「安全」と「品質」を守るための重要キーパーソンです。

  • 元請・下請問わず設置が必要
  • 下請金額が大きい大型元請工事には「監理技術者」
  • 一定金額以上の現場では「専任」が義務

建設業許可の維持や円滑な現場運営のためにも、自社の工事規模に応じた正しい技術者配置を心がけましょう。