深夜酒類提供飲食店ってなに?

飲食店開業

「おしゃれな日本酒バーを開きたい」「深夜までワイワイ楽しめる居酒屋を作りたい」

そんな夢をお持ちのオーナー様、ちょっと待ってください!

実は、飲食店営業許可を取っていても、「午前0時(深夜12時)以降にメインでお酒を提供する」場合は、もう一つ別の手続きが必要になります。それが警察署への「深夜酒類提供飲食店営業の届出」です。

「うちは小さなバーだから…」「届出なんて知らなかった」では済まされない、意外と厳しいこのルール。今回は、行政書士がわかりやすくポイントを解説します。

1. 私のお店も対象?「深夜酒類」が必要な条件

ポイントは「深夜12時以降」と「酒類をメインに提供(主食以外)」の2つです。

  • 対象になるお店: 居酒屋、お酒メインのダーツバーやライブハウスなど
  • 対象外になるお店: ラーメン屋、ファミリーレストラン、牛丼屋など(深夜12時を過ぎても、あくまで「主食(食事)」がメインのため)

⚠️ 注意!

届出をせずに深夜12時以降にお酒をメインで提供すると、風営法違反(無届け営業として罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金など)の対象になってしまいます。

2. 実は「飲食店営業許可」よりハードルが高い理由

「ただ書類を出せばいい」と思われがちですが、深夜酒類の届出は飲食店営業許可よりもクリアすべき条件がかなりシビアです。特に次の2つでつまずく方が多くいらっしゃいます。

① 「場所(地域)」の制限がある

どこでも深夜営業ができるわけではありません。都市計画法で定められた「用途地域」によっては、深夜酒類の営業が100%禁止されているエリアがあります(主に住居専用地域など)。

物件を借りて内装工事をしてから「ここは深夜営業ができないエリアだった」と気づいても手遅れです。

② センチ単位の「正確な図面」を求められる

警察署に提出する図面は、保健所に提出するものとは比較にならないほど細かくチェックされます。

客室の面積、カウンターの高さ、椅子の配置、照明や音響設備の配置まで、「センチ単位」で正確に測った図面(求積図)を自力で作るのは、未経験の方にとって至難の業です。

3. 行政書士があなたのお手伝いできること

深夜酒類の届出は、オープン予定日の「10日前」までに警察署へ受理されなければなりません。書類や図面に不備があって突き返されていると、予定日にオープンできなくなります。

行政書士にご依頼いただければ、以下の業務をすべてワンストップで代行します。

  • 物件選びの事前調査: 候補の物件が、法律上「深夜営業ができる場所か」を事前に役所で調査します。
  • 現地での精密測定と図面作成: プロの機材を使って店舗を測定し、警察署が求める厳密な図面を作成します。
  • 警察署との事前相談・書類提出: 担当警察官との事前の打ち合わせから、実際の書類提出までスムーズに進めます。

まとめ:違反リスクをゼロにして、安心して夜の営業を

「深夜酒類」の手続きは、事前の場所の確認と、正確な図面作成が成功の鍵を握ります。

「この物件で深夜営業はできる?」「図面を描く時間がない!」という方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。法令をしっかり守った安心の店舗運営を、手続きのプロとして全力でサポートいたします!

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