【保存版】相続が発生したら何から始める?まずやるべき3つのステップ

相続

身内の方が亡くなられた後、悲しむ間もなく直面するのが「相続」の手続きです。

「相続の手続きを始めたいけれど、正直何から手を付けたらいいのか分からない…」

「期限に遅れて損をしたらどうしよう…」

そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

相続手続きは、トータルで100種類以上あるとも言われますが、最初にやるべきことは大きく分けて3つだけです。

この記事では、迷わずスムーズに相続を進めるための「最初の第一歩」と、全体のスケジュールを分かりやすく解説します。

ステップ1:まずは「遺言書」があるか確認する

相続の手続きを始める上で、何よりも先に確認したいのが「遺言書があるかどうか」です。なぜなら、遺言書がある場合とない場合で、その後の手続きが大きく変わるからです。

  • 遺言書がある場合:原則として、遺言書の内容通りに財産を分けます。
  • 遺言書がない場合:相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして分けることになります。

遺言書を探す場所

  • 自宅の金庫や引き出し、仏壇の周り
  • 公証役場(「遺言検索システム」で検索可能)
  • 法務局(自筆証書遺言書保管制度を利用している場合)

⚠️注意!

自宅で見つかった遺言書に「封印」がされている場合、絶対にその場で開封しないでください。 家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを行う必要があります。勝手に開けると過料(ペナルティ)が科されることがあります。

ステップ2:「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍」を集める

遺言書の有無と並行して進めたいのが、「相続人が誰なのか」を確定させる作業です。

「家族のことは自分が一番よく知っているから、調べる必要はない」と思われるかもしれません。しかし、銀行や法務局での手続きでは、客観的な証拠として「亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本」の提出を必ず求められます。

なぜ「出生から」必要なの?

過去に離婚・再婚の経歴があったり、認知している子どもがいたりする場合、戸籍を遡ることで初めてその事実が判明するケースがあるためです。

  • 集めるもの:亡くなった人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
  • 取得先:それぞれの本籍地がある市区町村役場(※現在は法務局の「法定相続情報証明制度」や、最寄りの役場での広域交付を利用すると便利です)

ステップ3:どんな財産がどれだけあるか「リスト」を作る

3つ目のステップは、相続する「財産(遺産)の調査」です。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含めて、すべてを洗い出してリスト(財産目録)を作ります。

財産の種類具体的な内容調査方法(例)
プラスの財産現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券、車など通帳の記帳、名寄帳の取得、残高証明書の請求
マイナスの財産借金、ローン、未払いの税金・医療費など督促状の確認、信用情報機関(JICCなど)への開示請求

ここでのポイントは、「マイナスの財産」も早めに把握することです。もし借金の方が多い場合は、相続が始まってから3ヶ月以内であれば「相続放棄」という選択ができるため、期限に間に合わせる必要があります。

押さえておきたい「相続の全体スケジュール」

最初の3ステップが一段落した後の、大まかな流れと期限も頭に入れておくと安心です。

  1. 【3ヶ月以内】 相続放棄・限定承認の期限
  2. 【4ヶ月以内】 亡くなった人の確定申告(準確定申告)
  3. 【10ヶ月以内】 遺産分割協議の完了 & 相続税の申告・納税
  4. 【期限なし(※)】 不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続き
    • ※2024年4月より、相続登記は「相続を知った日から3年以内」に義務化されました。

まとめ:迷ったら専門家に相談するのも一つの手です

相続の手続きは、「遺言書の確認」「戸籍の収集」「財産の調査」の3つから始まります。

これらはご自身で進めることも可能ですが、役所へ何度も足を運んだり、古い戸籍を読み解いたりと、想像以上に時間と労力がかかるものです。また、手続きに不備があると、後々のトラブルに発展してしまうこともあります。

「日中は忙しくて手続きをする時間がない」

「戸籍の集め方が複雑で分からない」

そんなときは、相続手続きの専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。

当事務所では、戸籍の収集から財産目録の作成、遺産分割協議書の作成まで、スムーズな相続をトータルでサポートいたします。

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