「親が亡くなって相続手続きを始めたけれど、もしかして借金があったらどうしよう…」と不安に思っていませんか?
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も相続の対象になります。もし借金のほうが多い場合は「相続放棄」などを検討する必要がありますが、これには「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限があります。
この記事では、見落としのないように亡くなった方の負債を調べる方法を、わかりやすく解説します。
まずはここから!「信用情報機関」への開示請求(金融機関の借入)
銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの借入は、個人の「信用情報機関」に登録されています。法定相続人であれば、本人に代わって「亡くなった方の情報」を開示請求することができます。
日本には3つの主要な信用情報機関があり、それぞれカバーしている業態が異なります。漏れなく確認するためには、3社すべてに照会をかけるのが確実です。
| 信用情報機関 | 主な対象金融機関 | 調べられる内容 |
| JICC (日本信用情報機構) | 消費者金融、信販会社、一部の銀行 | キャッシング、カードローンなど |
| CIC (シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社 | クレジットの未払い、リボ払いなど |
| KSC (全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、信用金庫、信用組合、農協 | 住宅ローン、銀行カードローンなど |
開示請求に必要な主な書類
手続き(郵送やネット、窓口など)の際には、主に以下の書類が必要になります。
- 被相続人が死亡した事実がわかる戸籍(除籍)謄本
- 申請者が法定相続人であることがわかる戸籍謄本
- 申請する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料(各機関ごとに約1,000円〜1,500円程度)
自宅の遺品や手元の書類を徹底チェック(個人間・未払い金など)
信用情報機関には登録されない負債(個人間の借金、税金の滞納、日々の未払い金など)は、遺品の中から地道に探す必要があります。
特に以下の4つのポイントをチェックしましょう。
① 預貯金通帳の履歴
毎月決まった額が引き落とされている項目がないか確認します。「〇〇ファイナンス」「ライフサイ」「保証」といった文言や、個人名での定期的な振込は、借入金返済の可能性が高いです。
② 郵便物や電子メール
督促状、催告書、利用明細書、ローンの残高確認書などが届いていないかチェックします。最近はペーパーレス化でメールのみに通知が来るケースも増えているため、故人のスマホやPCのメールも確認が必要です。
③ 不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」
所有している不動産がある場合、法務局で登記事項証明書を取得し、「乙区(おつく)」の欄を確認してください。ここに「抵当権」や「根抵当権」が設定されている場合、金融機関などからのローンが残っている証拠になります。
④ 契約書関係
「金銭消費貸借契約書」や、債務の支払いを約束した「債務弁済契約書」などがタンスや金庫に保管されていないか探します。
3. ここが盲点!見落としがちな2つの負債
① 税金や社会保険料の未払い
住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料などの滞納がないか、市区町村からの通知書や納付書を確認します。これらは信用情報機関には載りません。
② 連帯保証債務(他人の借金の保証人)
被相続人が誰かの「連帯保証人」になっていた場合、その地位も相続されてしまいます。
これは信用情報機関にも出ないことが多く、主債務者が滞納して初めて督促状が届くなど、最も見つけるのが難しい負債です。生前にそれらしい話がなかったか、親戚関係の書類なども念のため確認しておきましょう。
【超重要】負債を調査するときの重大な注意点
借金があるかもしれない段階で、絶対にやってはいけないことがあります。それが「安易に遺産に手を付けること」です。
- 故人の預金口座からお金を下ろして使ってしまった
- 形見分けの範囲を超えて、価値のある遺品(車や貴金属など)を処分・売却した
これらの行為をしてしまうと、法律上「単純承認(すべての財産と借金を無条件で引き継ぐ)」とみなされてしまいます。後から巨額の借金が発覚しても、相続放棄ができなくなるリスクがあるため、調査が完了するまでは財産には手を触れないようにしましょう。
まとめ:不安な場合は専門家へ相談を
被相続人の負債調査は、3ヶ月という短い期限との戦いです。
「自力で調べる時間がない」「連帯保証人になっていた可能性があって不安」という場合は、早めに行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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