【相続の落とし穴】亡くなった人の借金・負債を調べる方法

相続

「親が亡くなって相続手続きを始めたけれど、もしかして借金があったらどうしよう…」と不安に思っていませんか?

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も相続の対象になります。もし借金のほうが多い場合は「相続放棄」などを検討する必要がありますが、これには「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という厳しい期限があります。

この記事では、見落としのないように亡くなった方の負債を調べる方法を、わかりやすく解説します。

まずはここから!「信用情報機関」への開示請求(金融機関の借入)

銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの借入は、個人の「信用情報機関」に登録されています。法定相続人であれば、本人に代わって「亡くなった方の情報」を開示請求することができます。

日本には3つの主要な信用情報機関があり、それぞれカバーしている業態が異なります。漏れなく確認するためには、3社すべてに照会をかけるのが確実です。

信用情報機関主な対象金融機関調べられる内容
JICC
(日本信用情報機構)
消費者金融、信販会社、一部の銀行キャッシング、カードローンなど
CIC
(シー・アイ・シー)
クレジットカード会社、信販会社クレジットの未払い、リボ払いなど
KSC
(全国銀行個人信用情報センター)
銀行、信用金庫、信用組合、農協住宅ローン、銀行カードローンなど
開示請求に必要な主な書類

手続き(郵送やネット、窓口など)の際には、主に以下の書類が必要になります。

  • 被相続人が死亡した事実がわかる戸籍(除籍)謄本
  • 申請者が法定相続人であることがわかる戸籍謄本
  • 申請する方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 手数料(各機関ごとに約1,000円〜1,500円程度)

自宅の遺品や手元の書類を徹底チェック(個人間・未払い金など)

信用情報機関には登録されない負債(個人間の借金、税金の滞納、日々の未払い金など)は、遺品の中から地道に探す必要があります。

特に以下の4つのポイントをチェックしましょう。

① 預貯金通帳の履歴

毎月決まった額が引き落とされている項目がないか確認します。「〇〇ファイナンス」「ライフサイ」「保証」といった文言や、個人名での定期的な振込は、借入金返済の可能性が高いです。

② 郵便物や電子メール

督促状、催告書、利用明細書、ローンの残高確認書などが届いていないかチェックします。最近はペーパーレス化でメールのみに通知が来るケースも増えているため、故人のスマホやPCのメールも確認が必要です。

③ 不動産の「登記事項証明書(登記簿謄本)」

所有している不動産がある場合、法務局で登記事項証明書を取得し、「乙区(おつく)」の欄を確認してください。ここに「抵当権」「根抵当権」が設定されている場合、金融機関などからのローンが残っている証拠になります。

④ 契約書関係

「金銭消費貸借契約書」や、債務の支払いを約束した「債務弁済契約書」などがタンスや金庫に保管されていないか探します。

3. ここが盲点!見落としがちな2つの負債

① 税金や社会保険料の未払い

住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険料などの滞納がないか、市区町村からの通知書や納付書を確認します。これらは信用情報機関には載りません。

② 連帯保証債務(他人の借金の保証人)

被相続人が誰かの「連帯保証人」になっていた場合、その地位も相続されてしまいます。

これは信用情報機関にも出ないことが多く、主債務者が滞納して初めて督促状が届くなど、最も見つけるのが難しい負債です。生前にそれらしい話がなかったか、親戚関係の書類なども念のため確認しておきましょう。

【超重要】負債を調査するときの重大な注意点

借金があるかもしれない段階で、絶対にやってはいけないことがあります。それが「安易に遺産に手を付けること」です。

  • 故人の預金口座からお金を下ろして使ってしまった
  • 形見分けの範囲を超えて、価値のある遺品(車や貴金属など)を処分・売却した

これらの行為をしてしまうと、法律上「単純承認(すべての財産と借金を無条件で引き継ぐ)」とみなされてしまいます。後から巨額の借金が発覚しても、相続放棄ができなくなるリスクがあるため、調査が完了するまでは財産には手を触れないようにしましょう。

まとめ:不安な場合は専門家へ相談を

被相続人の負債調査は、3ヶ月という短い期限との戦いです。

「自力で調べる時間がない」「連帯保証人になっていた可能性があって不安」という場合は、早めに行政書士や司法書士、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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